職場環境の管理
職場の働く環境を整えなければいけないということは、義務として法律でも掲げられているようです。これに関するルールは民法第709第条の労働安全衛生法の中で定められています。
従って責任者には、「職員が毎日の仕事を肉体的にも精神的にも安全に快適に遂行できる環境を整えなければならない」という義務があるということですね。
仕事に関わる人間同士の間で、決して中傷や平等を欠く扱いやセクハラなどが横行してはいけないという基本意識が組織のモラルとして要求されています。
より豊かな業績を果たすためにも、職場環境の良し悪しは非常に重要な条件であることは言うまでもありません。個人個人がどれほどに優れた能力を持って集まっている集合体だとしても、そこにチームワークを乱して働く意欲を失ってしまうようないじめの問題があったとすれば、会社としての利益を上げて社会に貢献するという本来の目的を追うことは、難しいはずです。
仕事に快く集中できる環境を整えるべく配慮をすることが、責任者にも一般職員にも当然のルールとして守られなければいけないのです。
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