パワーハラスメントとみなされる行為(その1)
それでは、具体的に「職場のいじめ」のひとつである「パワーハラスメント」とは、いったいどのような行動を指すのか見てみましょう。
まず、言葉による攻撃があります。簡単に「クビにするぞ!」という言葉を乱用してはいけません。労働者を解雇するだけの正当な理由も無く軽弾みにこの言葉を発すると取り返しのつかないことになります。
客観的な判断において解雇する理由が無い場合において、「クビにする」という言葉を使うと、強制的に労働者を従わせようとしているとみなされて、「パワーハラスメント」の行為に該当してしまいます。
「どこか他会社に行った方がいいよ」とか「あなたにはこの仕事ができないんじゃないの?」などの曖昧な表現でも転職や退職を促すような言葉は「パワーハラスメント」に該当する危険が高いので注意が必要とされています。
いづれにしても、このような言葉を使われた労働者の立場に立って気持ちを考えることが大切です。
「労働者が毎日の仕事を肉体的にも精神的にも安全に快適に遂行できる環境を整えなければならない」という基本のルールはこのような言葉の使い方一つにも関わっているということを、知っておかなければ権力の強い側も訴えられて、逆に痛い目に遭うことも考えられます。
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職場のいじめについて向き合う
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