パワーハラスメントとみなされる行為(その2)
前述した以外にも「パワーハラスメント」には次のようなケースが考えられます。
①起こりうるミスであるのにも関わらず、限度を超えて追求したり、大勢の労働者のいるところで罵声を浴びせることを繰り返すなどのプライドをないがしろにした一方的な行為は「パワーハラスメント」に関わる行為です。
この行為が言葉に留まらず、暴力行為にまで及んでしまう危険もありますが、その場合は刑事罰として扱いを受けることにもなりますし、精神的ストレスを与えることだけでも行き過ぎた行為は「パワーハラスメント」になります。
②無視をすることや、あえて仕事を取り上げてしまうなど労働者を実質的に排除してしまうような行為も「パワーハラスメント」です。
③サービス残業の強要や、処理し切れない程の量の仕事を与えているのにも関わらず、残業を認めないなどといった、上司から部下への不当な行為をすることも該当します。
④勤務時間外の個人の自由な時間までも管理しようとする行為、例えば、寄り道を強要する、飲み会への参加を義務付ける、飲酒を強制的に勧めるなどの無理な誘いで権力を乱用することも「パワーハラスメント」になります。
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