相手を訴えるには
職場のいじめに対して毅然とした態度をとっているのにも関わらず、依然としていじめが中止されない場合には加害者や職場を訴えるという法的手段に出ることもできます。
その場合には、自分が職場のいじめ被害に遭っていると証明できる証拠を揃える必要があります。
内容証明郵便を出した書類は保管し、精神的に追い込まれている場合には心療内科などの医師の診断を受け、その場合は診断書を書いてもらって下さい。後から労災保険の認定がされることもありますので、領収書なども証拠として保管します。
いじめの内容についてはノートに日時と実態を細かく記録しておきます。いじめと感じた行動や言動の全てを詳しく記録しておくと、専門家など第三者への説明にも役立ちます。
証拠を残す上では、カメラやテープレコーダーなども記録として有効です。電話での会話も録音しておくと証拠として役立ちます。
自分一人で解決できなくて悩んでいるときには精神的に立ち直れなくなる前に、これらの証拠を準備して、行政の相談窓口や弁護士や行政書士などに相談を受けに行き解決に導くことが大切です。
関連カテゴリー: 対応
職場のいじめについて向き合う
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